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    ■2007年4月認定NPO法人になりました

TOP>認定NPO法人になりました>認定NPO法人関連FAQ

認定NPO法人関連 FAQ

Q 認定NPO法人とは何ですか?

 NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であること、また公益の増進に資することについて、一定の要件を満たすとして、国税庁長官の認定を受けた法人です。

Q 認定NPO法人はどれくらいあるの?
 2007年4月1日現在、認定NPO法人は、国や都道府県の認証を受けて活動している、全国でおよそ3万以上あるNPO法人のうち、58団体となっています。

Q 認定NPO法人になるとどんなメリットがあるの?
 認定NPO法人への寄付は、寄付者に一定の税制優遇措置があるので、寄付が集まりやすくなると言われています。また、認定NPO法人自身も「みなし寄付金制度」として一定の税制優遇が受けられます。

Q いつ寄付した分が税制優遇の対象になるの?
 2007年4月1日から2009年3月31日までに神奈川子ども未来ファンドにいただくご寄付(正会員以外の会費も対象)が、寄付金控除等税制の優遇を受けられます。

Q 個人が認定NPO法人に寄付すると、どんな税制優遇があるの?
 個人が認定NPO法人に出した寄付金は、寄付金控除の対象となり、「年間寄付金合計額から5,000円を差し引いた額」を、「寄付した方のその年分の総所得金額等の合計額」から控除でき、税金が戻ってくる場合があります。(ただし、総所得金額等の合計額の40%相当額から5,000円を差し引いた額が、控除できる金額の限度)

Q 個人が税制優遇を受ける手続きは?
 確定申告で手続きします。確定申告書に、特定寄付金の明細書と神奈川子ども未来ファンドが発行する領収書(1年間の合計寄付額で、翌年1月中に発送)を添付して、所轄税務署にご提出ください。

Q 法人が認定NPO法人に寄付すると、どんな税制優遇があるの?
 認定NPO法人に対して支出した寄付金は、特定公益増進法人に対する寄付金と同様に取り扱われ、一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、当該損金算入限度額の範囲内で損金算入をすることができます。
損金算入限度額の計算式 (資本等の金額×0.25%+所得の金額(寄付金支出前)×2.5%)×1/2

Q 法人が税制優遇を受ける手続きは?
 寄付をされた日を含む事業年度の確定申告書提出の際、確定申告書に損金算入限度超過額の計算上、寄付金の額の合計額に算入されない金額(認定NPO法人に対する寄付金を含む)を記載し、認定NPO法人に対する寄付金の明細書を添付します。

Q 相続財産を認定NPO法人に寄付したときは、どんな税制優遇があるの?
 相続または遺贈により財産を取得した方が、その取得した財産を相続税の申告期限内に認定NPO法人に寄付された場合、寄付をした方又はその親族等の相続税または贈与税の負担が不当に減少する結果となる場合を除き、寄付した財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。

 

認定NPOの詳細です。 下記の国税庁のホームページとあわせてご覧ください。

 

詳しくは国税庁ホームページまたは、神奈川子ども未来ファンド事務局へお問い合わせください。


 
 

 

 
 
     
 

 

 



 

 

 
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