一般の寄付についても一定限度まで損金算入が認められていますが、認定NPO法人へ支出した寄付金は、「特定寄付金」として、特定公益増進法人に対する寄付金とは別に、当該損金算入限度額の範囲内で損金算入をすることができます。
特定寄付金の損金算入限度額の計算式は次の通りです。
(資本等の金額×0.25%+所得の金額(寄付金支出前)×5%)×1/2
なお、損金算入をすることができる金額の計算は、特定公益増進法人に対する寄付金と合わせて行うことになりますので、ご注意ください。
また、一般の寄付についての損金算入限度額の計算式は次の通りです。
(資本等の金額×0.25+所得の金額(寄付金支出前)×2.5%)×1/2
[損金算入限度額の目安]
例)資本金300万円・所得金額200万円で年間合計20万円(認定NPO法人に10万円、その他へ10万円)の寄付をされた場合
1,特定寄付金の損金算入限度額
{(3,000,000×2.5/1000)+(2,000,000+200,000)×5.0/100}×1/2=58,750円
2,一般寄付金の損金算入限度額
{(3,000,000×2.5/1000)+(2,000,000+200,000)×2.5/100}×1/2=31,250円
(手続方法)
寄付をした日を含む事業年度の確定申告書提出の際、確定申告書に損金算入限度超過額の計算上、寄付金の合計額に算入されない金額(認定NPO法人に対する寄付金を含む)を記載し、認定NPO法人に対する寄付金の明細書を添付します。また、寄付先の認定NPO法人が発行する所要事項の記載された「領収書」を保存しておく必要があります。
神奈川子ども未来ファンドから、1年間にお寄せいただいた合計寄付金額の領収書を、翌年1月中に発送します。(この領収書は再発行できませんので、申告時まで大切に保管してください。)
※ 会計年度の関係による領収書発行時期の変更や、宛名訂正等が必要な場合は、ファンド事務局までご連絡ください。
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