神奈川子ども未来ファンド
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  ■認定NPO法人詳細

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神奈川子ども未来ファンドは認定NPO法人になりました。

 神奈川子ども未来ファンドは、皆様から寄せられたご寄付を、子ども、若者、子育てに関わる人を支えるNPOに助成し、子どもたちが生きていることに誇りと喜びをもてる地域社会づくりに努めてまいりました。多くの皆様からのご支援のおかげで、これまでの活動が認められ、神奈川子ども未来ファンドは、認定NPO法人として、国税庁長官の認定を受けることができました。
(今回の認定期間: 2009年4月1日〜2014年3月31日までの5年間)

 認定NPO法人とは、NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であること、また公益の増進に資することについて、一定の要件を満たすとして、国税庁長官が認定した法人です。2009年3月1日現在、認定NPO法人は、国や都道府県の認証を受けて活動している、全国でおよそ36,000以上あるNPO法人のうち、91団体となっています。 また、神奈川県内の認定NPO法人は、6団体ありますが、主に県内で活動を行うNPO法人として、国税庁長官の認定を受けたのは、神奈川子ども未来ファンドが初めてであり、県内NPOのパイオニアとして、今後に先鞭をつけるものと自負しております。

 認定を受けたことにより、2007年4月1日以降に神奈川子ども未来ファンドにいただくご寄付(正会員以外の会費も対象)は、寄付金控除等税制の優遇が受けられ、税負担を多少軽減できる可能性があります。皆様がご寄附をお考えになられ、寄付先を選ばれる際、子どもの今と未来を支える神奈川子ども未来ファンドをご検討いただければ幸いです。

今後も、子ども・若者の育ち、子育てを応援くださる皆様のお気持ちを大切にお届けする様一層力を尽くしてまいります。引き続きのご支援を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

 

<認定NPO法人への寄付に対する税制優遇措置について>

1 個人で認定NPO法人神奈川子ども未来ファンドに寄付された場合

(1)「所得税控除制度」

寄付金控除額=(寄付金額または所得金額の40%のいずれか少ない金額)−(2,000円)

 上記、寄付金額控除額へ所得税率をかけ、算出された金額が確定申告で還付されます。

(2)「税額控除制度」

 税額対象額={(寄付金額または所得金額の40%のいずれか少ない金額)
−(2,000円)}×40%

 上記の算式により算出された額が、所得税額から控除されます。
ただし、所得税額の25%が限度額です。

[還付金額(戻ってくるお金)の目安]
(1)「所得税額制度」を使った場合
還付金額=(寄付金額−2,000円)×所得税率
例)年間に合計10,000円のご寄付をされた場合で、税率20%のとき
(10,000円−2,000円)×20%=1,600円が戻ってきます。

(2)「税額控除制度」を使った場合
還付金額=(寄付金額−2,000円)×40%
例)年間に合計10,000円のご寄付をされた場合
(10,000円−2,000円)×40%=3,200円が戻ってきます。
※所得税額の25%が限度額

(手続方法)
 確定申告(申告期間は、通常翌年2月16日〜3月15日まで)で手続きをします(年末調整等では控除できません)。
  確定申告書に次の書類を添付または提示して、所轄税務署にご提出ください。
1,
1年間の寄付金の明細書 →
神奈川子ども未来ファンドへの寄付のみの場合は、お送りした領収書に明細が記載されます。
2, 認定NPO法人発行の「領収書」
3, 税額控除制度を選択された場合、1,2の他に「認定NPO法人寄付金特別控除額の計算明細書」の添付が必要になります。  
「認定NPO法人寄付金特別控除額の計算明細書」は、以下の国税庁のホームページの「番号」11に掲載されています。    

 

2 法人で認定NPO法人神奈川子ども未来ファンドに寄付された場合

一般の寄付についても一定限度まで損金算入が認められていますが、認定NPO法人へ支出した寄付金は、「特定寄付金」として、特定公益増進法人に対する寄付金とは別に、当該損金算入限度額の範囲内で損金算入をすることができます。
 特定寄付金の損金算入限度額の計算式は次の通りです。

(資本等の金額×0.25%+所得の金額(寄付金支出前)×5%)×1/2

 なお、損金算入をすることができる金額の計算は、特定公益増進法人に対する寄付金と合わせて行うことになりますので、ご注意ください。

 また、一般の寄付についての損金算入限度額の計算式は次の通りです。

(資本等の金額×0.25+所得の金額(寄付金支出前)×2.5%)×1/2

[損金算入限度額の目安]
例)資本金300万円・所得金額200万円で年間合計20万円(認定NPO法人に10万円、その他へ10万円)の寄付をされた場合

1,特定寄付金の損金算入限度額

{(3,000,000×2.5/1000)+(2,000,000+200,000)×5.0/100}×1/2=58,750円

2,一般寄付金の損金算入限度額

{(3,000,000×2.5/1000)+(2,000,000+200,000)×2.5/100}×1/2=31,250円

(手続方法)
 寄付をした日を含む事業年度の確定申告書提出の際、確定申告書に損金算入限度超過額の計算上、寄付金の合計額に算入されない金額(認定NPO法人に対する寄付金を含む)を記載し、認定NPO法人に対する寄付金の明細書を添付します。また、寄付先の認定NPO法人が発行する所要事項の記載された「領収書」を保存しておく必要があります。
 神奈川子ども未来ファンドから、1年間にお寄せいただいた合計寄付金額の領収書を、翌年1月中に発送します。(この領収書は再発行できませんので、申告時まで大切に保管してください。)
 ※ 会計年度の関係による領収書発行時期の変更や、宛名訂正等が必要な場合は、ファンド事務局までご連絡ください。


 

3 相続財産等を認定NPO法人神奈川子ども未来ファンドに寄付された場合

 相続または遺贈により財産を取得した方が、取得した財産を相続税の申告期限内に認定NPO法人に寄付した場合、寄付者又はその親族等の相続税または贈与税の負担が不当に減少する結果となる場合を除き、寄付した財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。したがって、その寄付をした財産には相続税が課税されません。

(手続方法)
 相続税の申告書の提出の際に、申告書に特例措置の適用を受けようとする旨などを記載し、寄付先の認定NPO法人が発行する所要事項の記載された書類を添付して所轄税務署にご提出ください。
 この特例措置を受けようとする場合には、相続税の申告期限までに認定NPO法人への寄付を行う必要があります。
※  相続財産等から神奈川子ども未来ファンドへのご寄付をお考えの方は、まずファンド事務局までご連絡ください。

<お問い合わせ等>
 神奈川子ども未来ファンド事務局(電話045-212-5825)でも、認定NPO法人制度や税制優遇についての簡単なお問い合わせに対応いたしますが、制度の詳細や個別の申告等につきましては、お近くの国税局または税務署にご相談ください。

 

詳しくは国税庁ホームページまたは、神奈川子ども未来ファンド事務局へお問い合わせください。


 
 

 

 
 
     
 

 

 



 

 

 
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