第3章役員
(事業計画及び収支予算) 第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算に関する書類は、理事長が作成し、通常総会の議決を経なければならない。 2 この法人の通常総会の議決を経るまでの暫定の事業計画及び収支予算は、前項の規定にかかわらず、毎事業年度開始前に理事会の議決を経なければならない。 3 第1項に規定した総会の議決を経た事業計画書及び収支予算書の変更は、理事会の議決を経て行うことができる。ただし、変更された内容に関して、理事会はその後最初に開催する総会に報告するしなければならない。 (事業報告及び収支決算) 第46条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書に関する書類は、理事長が事業年度終了後に遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経た上、当該事業年度終了後の通常総会で承認を得なければならない。
(合併) 第50条 この法人と他の特定非営利活動法人との合併は、総会において社員総数の4分の3以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を得なければならない。
附則 この定款は、2004年9月15日から施行する。