神奈川子ども未来ファンド
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 団体紹介>定款
   
 
  特定非営利活動法人神奈川子ども未来ファンド定款
 
 
  第1章総則
   
  (名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人神奈川子ども未来ファンドと称する。
(事務所)
第2条 この法人は、横浜市中区に主たる事務所を置く。
(目的)
第3条 この法人は、個人・企業・団体等から多様な寄付を募り、子ども・若者・子育てに関わる人を支える民間非営利組織の財政基盤を確立するための助成等の支援を行うことにより、子ども・若者・子育てに関わる人に心を寄せる人々をつなぎ、子どもたちが生きていることに誇りと喜びをもてる地域社会を創ることを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するために、主として特定非営利活動促進法(以下「法」という)第2条別表2に掲げる子どもの健全育成を図る活動及び特定非営利活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言、又は援助の活動を行う。
(特定非営利活動に関わる事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するために、次の特定非営利活動に関わる事業を行う。
(1) 個人や企業・団体からの寄付金品等を募るための寄付プログラムの開発と普及
(2) 個人や企業・団体からの寄付金品等及び財団からの助成金をもとにした、子ども・若者・子育てに関わる人を支える民間非営利組織の運営費に関わる助成または子ども・若者・子育てに関わる人を支える民間非営利組織の事業費に関わる助成
(3) 前号の助成の対象となる団体等(以下、「助成対象団体等」という)に対する技術的支援
(4) 子ども・若者と子育てに関する分野の調査研究と政策提言。
(5)第3条の目的を達成するために必要な事業
   
  第2章社員
 
  (社員)
第6条 社員は、第3条に定めるこの法人の目的に賛同し、かつ第5条に定める活動及び事業に参画するために入会した個人とする。
(入会)
第7条 社員として入会する者は、別に定める入会申請書を理事長に提出するものとする。
2  理事長は、前項の社員として入会を申し込む者が、第3条に定めるこの法人の目的に賛同し、かつ第5条に定める活動及び事業に参画できるものと認めるときは、正当な理由のない限り入会を認めなければならない。
(会費)
第8条 社員は、総会の議決を経て別に定める会費を毎年納入しなければならない。
2  年会費の額は、総会で定める
(退会)
第9条 社員で退会しようとする者は、別に定める退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。
2  社員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときには、理事会の議決を経て退会したものとみなすことができる。
(1) 死亡または失踪宣告を受けたとき
(2) 破産宣告を受けたとき
(3)会費を2年にわたって納入しないとき
(除名)
第10条 社員が次の各号のいずれかに該当するときには、当該社員に事前に弁明の機会を与えた上で、総会において社員総数の4分の3以上の同意を経て、当該社員を除名することができる。
(1) この法人の名誉を著しく傷つけるか、またはこの法人の目的に反する行為をしたとき
(2) この法人の定款または規定に違反したとき
(拠出金品の不返還)
第11条 既納の会費その他拠出金品は、その理由の如何を問わず返還しない。
   
 

第3章役員

   
  (種別及び定数)
第12条 この法人に、次の役員を置きく。
(1) 理事 7名以上12名以内
(2) 監事 1名以上2名以内
2  理事のうち、1名を理事長とし、必要なときに理事会の議決を経て2名以内の副理事長を置くことができる
(選任等)
第13条 役員は、社員の中から総会の議決により選任する。
2 理事長及び副理事長は理事会において互選する。
3 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることはできない。
(職務)
第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総括する。
2  副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときまたは理事長が欠けたときには、理事長のあらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3  理事は、理事会を構成し、この定款の定め、及び総会または理事会の議決に基づいて、この法人の業務を執行する。
4  監事は、次に掲げる業務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること
(2)この法人の財産の状況を監査すること
(3)理事の業務執行またはこの法人の財産の状況について、不正の行為または法令もしくはこの定款に違反する重大な事実があることを発見したときには、これを総会または所轄庁に報告すること
(4)前号の報告をするために必要があるときには、総会を招集すること
(5)理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること
(任期)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2  欠員の補充または増員により選任された役員の任期は、前任者または他の現任者の残存期間とする。
3  役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまで、なおその職務を行う。
(解任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときには、当該役員に事前に弁明の機会を与えた上で、総会の議決を経て当該役員を解任することができる。
(1) 職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
(報酬)
第17条 役員は、役員総数の3分の1以内の範囲で報酬を受け取ることができる。
2  役員の報酬の額は、総会の議決を経て定める。
3  役員には、費用を弁償することができる。
   
  第4章会議
   
  (種別)
第18条 会議は、総会及び理事会とする。
2  総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第19条 総会は、社員をもって構成する。
(総会の機能)
第20条  総会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算
(3)その他運営に関する重要な事項
(総会の開催)
第21条 通常総会は、毎年1回事業年度終了後2カ月以内に開催する。
2  臨時総会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)社員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
(3)監事が招集したとき
(総会の招集)
第22条 総会は、前条第2項第3号の規定により監事が招集する場合を除き、理事長が招集する。
2  総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した通知を、少なくとも開催日の7日前までに通知しなければならない。
(総会の定足数)
第23条 総会は、社員総数の過半数の出席をもって成立する。
(総会の議長)
第24条 総会の議長は、理事長または理事長の指名する理事がこれに当たる。ただし、第21条第2項第2号及び第3号の規定により臨時総会を開催したときには、出席した社員のうちから議長を選出する。
(総会の議決等)
第25条 総会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席した社員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するときによる。
2  総会における社員の表決権は、会費の口数にかかわらず1社員1票とする。
3  総会の議決について特別の利害関係を有する社員は、その議事の議決に加わることはできない。
(総会の書面表決等)
第26条 総会に出席しない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または出席する社員を代理人として表決を委任することができる。
2  前項の場合において、書面をもって表決し、または出席する社員を代理人として表決を委任した社員は、第23条及び第25条の規定の適用については出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第27条 総会の議長は、総会の議事について議事録を作成し、これを保存しなければならない。
2  議事録には、議長及び出席した社員のうちその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名または記名押印する。
(理事会の構成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の機能)
第29条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他この法人の業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第30条 理事会は、年2回以上必要なときに開催する。
(理事会の招集)
第31条 理事会は、理事長が招集する。
2  理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した通知を、少なくとも開催日の7日前までに通知しなければならない。
(理事会の定足数)
第32条 理事会は、理事総数の過半数の出席をもって成立する。
(理事会の議長)
第33条 理事会の議長は、理事長または理事長の指名する理事がこれに当たる。
(理事会の議決)
第34条 理事会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(理事長の書面表決等)
第35条 理事会に出席しない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または出席する理事を代理人として表決を委任することができる。
2  前項の場合において、書面をもって表決し、または出席する理事を代理人として表決を委任した理事は、第32条及び第34条の規定の適用については出席したものとみなす。
(理事会の議事録)
第36条 理事会の議長は、理事会の議事について議事録を作成し、これを保存しなければならない。
2  議事録には、議長及び出席した理事のうちその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名または記名押印する。
   
  第5章助成対象団体の選考等
   
  (選考委員会の設置)
第37条 この法人は第5条第2号の助成に関わる事業を実施するために選考委員会を設置する。
2.選考委員会の設置に関する規定は、理事会の議決を経て、別に定める。
(助成対象団体)
第38条 助成対象団体は、選考委員会が推薦し、理事会の議決を経て決定する。
2.助成対象団体の選考基準は、選考委員会が定める。
   
  第6章事務局
   
  (設置及び職員の任免)
第39条 この法人に事務局を置く。
2  事務局は、事務局長1名及び職員若干名を置くことができる。
3  事務局長及び)職員は、理事長が任免する。
(組織及び運営)
第40条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
   
  第7章資産及び会計
   
  (資産の構成)
第41条この法人の資産は、次の各号をもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 財産から生じる収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第42条 この法人の資産は理事長が管理し、その方法は理事会の議決による。
(経費の支弁)
第43条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(事業年度)
第44条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算に関する書類は、理事長が作成し、通常総会の議決を経なければならない。
2  この法人の通常総会の議決を経るまでの暫定の事業計画及び収支予算は、前項の規定にかかわらず、毎事業年度開始前に理事会の議決を経なければならない。
3  第1項に規定した総会の議決を経た事業計画書及び収支予算書の変更は、理事会の議決を経て行うことができる。ただし、変更された内容に関して、理事会はその後最初に開催する総会に報告するしなければならない。
(事業報告及び収支決算)
第46条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書に関する書類は、理事長が事業年度終了後に遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経た上、当該事業年度終了後の通常総会で承認を得なければならない。

   
  第8章定款変更
   
  (定款の変更)
第47条 この定款は、法第25条第3項に規定する軽微な事項に係わる定款の変更を除いて、総会において出席した社員の4分の3以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を得なければ変更することができない。
   
  第9章解散及び合併
   
  (解散)
第48条 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。
(1) 総会の議決
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 社員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消
2  前項第1号の規定に基づいて解散するときは、総会において社員総数の4分の3以上の議決による。
3  第1項第2号の規定に基づいて解散するときは、所轄庁の認定を受けなければならない。
(残余財産の帰属先)
第49条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに有する財産は、この法人と同種の目的を有する、特定非営利活動法人、社団法人または財団法人に帰属       するものとする。その帰属先は、総会において決する。

(合併)
第50条 この法人と他の特定非営利活動法人との合併は、総会において社員総数の4分の3以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を得なければならない。

   
  第10章 公告
  (公告) 
第51条 この法人の公告は、神奈川新聞に掲載して行う。
   
  第11章 雑則
  (委任)
第52条 この定款の実施について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
   
  附則
  1 この定款は、所轄庁の認証を経て設立登記した日(以下「設立日」という)から施行する。
2 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、法人設立総会で定める。
3 この法人の設立当初の役員及び役職は、第13条第1項及び第3項の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。
理事長  西野博之
副理事長 原美紀
理事   石川あや(職業上の呼称 川崎あや)
理事   奥山千鶴子
理事   金森京子
理事   久住剛
理事   西潟純一
理事   武藤啓司
理事   綿引幸代
監事   櫻井陽子
監事   喜多明人
4 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、設立日から2004年5月31日までとする。
5 この法人の設立年度の事業計画及び収支予算は、第20条第1項第1号及び第46条第1項の規定にかかわらず、法人設立総会において決定する。
6 この法人の設立当初の事業年度は、第45条の規定にかかわらず、設立日から2004年3月31日までとする。

附則
この定款は、2004年9月15日から施行する。

 

 
 
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